〜会則〜


【 名称 】
第1条 この会は、「東京若杉・駒草会(秋田県立角館高等学校同窓会東京支部)」(以下「本会」という。) と称する。

【 事務所 】
第2条 本会の事務所は、会長の指定する場所におく。

【 会員資格 】
第3条 本会の会員は、秋田県立角館高等学校(その前身の同角館中学校及び同角館北高等学校を含む。)を修了した者、卒業した者、在学した者及び同校の職員であった者、並びに秋田県立角館南高等学校(その前身の同角館高等女学校を含む。)を修了した者、卒業した者、在学した者及び同校の職員であった者で、原則として東京都又はその近県に居住する者とする。

【 目的 】
第4条 本会は、会員相互の交誼親睦を篤くし、同窓会本部との連絡を緊密 にし、母校の発展興隆に寄与することを目的とする。

【 事業の決定 】
第5条 前条の目的を達成するために、本会の行う事業は、役員会の議を 経て決定する。

【 役員構成 】
第6条 本会に次の各号に掲げる役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)幹事長 1名
(4)副幹事長 若干名
(5)幹事 若干名
(6)監事 3名
(7)顧問 若干名

【 役員の選任 】
第7条 1 会長、副会長、幹事長及び監事は、総会で選出する。
2 副幹事長及び幹事は、会長が指名する。
3 顧問は、役員会の議を経て会長が推薦し、総会の了承を得るものとする。

【 役員の任期 】
第8条 1 第6条第7号を除く各役員の任期は、2年とし、再任することができる。
2 第6条第7号の役員(顧問)の任期は、特別の事情がない限り終身とする。

【 役員の任務 】
第9条 1 会長は、本会を代表し会務を総理する。
2 会長事故あるときは、会長があらかじめ指名した者又は副会長の互選により選任され
  た者が代理するものとする。
3 幹事長は、本会の常務を処理する。
4 副幹事長及び幹事は、幹事長を補佐し、事務を分担する。
5 監事は、本会の業務及び経理を監査し、総会に報告する。
6 顧問は、本会の管理運営に係る重要事項について会長の諮問に応える。

【 総会 】
第10条 総会は、毎年6月に開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、 この時期を変更又は臨時に総会を開催することができる。

【 承認事項 】
第11条 総会の承認を受けることを要する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)事業報告
(2)決算
(3)予算

【 決議 】
第12条 総会及び役員会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。

【 会計年度 】
第13条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

【 経常費 】
第14条 本会の経常費は、会費及び寄付金をもってこれに充てる。会費の額は別に定める。

【 会則の改廃 】
第15条 この会則の改廃は、総会で行い、出席会員の三分の二以上の同意を必要とする。
附 則
1 この会則は、平成28年度から施行する。
2 この会則の制定に伴い、「東京若杉会(秋田県立角館高等学校同窓会東京支部)会則」は、廃止する。
3 本則第14条に定める会費の額は、年額2,000 円とする。。



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