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【 名称 】 |
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第1条 |
この会は、「東京若杉・駒草会(秋田県立角館高等学校同窓会東京支部)」(以下「本会」という。) と称する。 |
【 事務所 】 |
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第2条 |
本会の事務所は、会長の指定する場所におく。 |
【 会員資格 】 |
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第3条 |
本会の会員は、秋田県立角館高等学校(その前身の同角館中学校及び同角館北高等学校を含む。)を修了した者、卒業した者、在学した者及び同校の職員であった者、並びに秋田県立角館南高等学校(その前身の同角館高等女学校を含む。)を修了した者、卒業した者、在学した者及び同校の職員であった者で、原則として東京都又はその近県に居住する者とする。 |
【 目的 】 |
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第4条 |
本会は、会員相互の交誼親睦を篤くし、同窓会本部との連絡を緊密
にし、母校の発展興隆に寄与することを目的とする。 |
【 事業の決定 】 |
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第5条 |
前条の目的を達成するために、本会の行う事業は、役員会の議を
経て決定する。 |
【 役員構成 】 |
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第6条 |
本会に次の各号に掲げる役員をおく。 |
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(1)会長 |
1名 |
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(2)副会長 |
若干名 |
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(3)幹事長 |
1名 |
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(4)副幹事長 |
若干名 |
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(5)幹事 |
若干名 |
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(6)監事 |
3名 |
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(7)顧問 |
若干名 |
【 役員の選任 】 |
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第7条 |
1 会長、副会長、幹事長及び監事は、総会で選出する。 |
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2 副幹事長及び幹事は、会長が指名する。 |
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3 顧問は、役員会の議を経て会長が推薦し、総会の了承を得るものとする。 |
【 役員の任期 】 |
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第8条 |
1 第6条第7号を除く各役員の任期は、2年とし、再任することができる。 |
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2 第6条第7号の役員(顧問)の任期は、特別の事情がない限り終身とする。 |
【 役員の任務 】 |
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第9条 |
1 会長は、本会を代表し会務を総理する。 |
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2 会長事故あるときは、会長があらかじめ指名した者又は副会長の互選により選任され
た者が代理するものとする。 |
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3 幹事長は、本会の常務を処理する。 |
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4 副幹事長及び幹事は、幹事長を補佐し、事務を分担する。 |
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5 監事は、本会の業務及び経理を監査し、総会に報告する。 |
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6 顧問は、本会の管理運営に係る重要事項について会長の諮問に応える。 |
【 総会 】 |
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第10条 |
総会は、毎年6月に開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、
この時期を変更又は臨時に総会を開催することができる。 |
【 承認事項 】 |
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第11条 |
総会の承認を受けることを要する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 |
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(1)事業報告 |
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(2)決算 |
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(3)予算 |
【 決議 】 |
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第12条 |
総会及び役員会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。 |
【 会計年度 】 |
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第13条 |
本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。 |
【 経常費 】 |
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第14条 |
本会の経常費は、会費及び寄付金をもってこれに充てる。会費の額は別に定める。 |
【 会則の改廃 】 |
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第15条 |
この会則の改廃は、総会で行い、出席会員の三分の二以上の同意を必要とする。 |
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附 則 |
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1 この会則は、平成28年度から施行する。 |
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2 この会則の制定に伴い、「東京若杉会(秋田県立角館高等学校同窓会東京支部)会則」は、廃止する。 |
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3 本則第14条に定める会費の額は、年額2,000 円とする。。 |
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